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活動内容

鳥取県子ども家庭育み協会とは
組織運営
運営組織図
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組織図
4つの委員会
予算対策委員会
保育団体と連携し、国や自治体に対する予算の要望及び保育制度の充実・改善を図る
企画・研修委員会
保育の質の向上に努め、各部会の研修会及び県大会に関する企画・調整を図る
調査委員会
保育全般に関するアンケート調査を実施し、保育に関する情報を収集・発信する
広報委員会
会のホームページ管理及び広報誌「くらふと」を年2回発行
理事会
理事会名簿
自:2023年6月1日
至:2025年5月31日
職務 氏名 所属 備考
会長大橋 和久倉吉東こども園倉吉市
副会長佐藤 比登志夜見保育園米子市
副会長山本 千種鳥取市立千代保育園鳥取市
副会長伊藤 幸恵西倉吉保育園倉吉市
理事細川 ゆかり鳥取福祉会めぐみ保育園鳥取市
理事森田 明美鳥取福祉会むつみこども園鳥取市
理事冨吉 由美子久松保育園鳥取市
理事柏木 克仁育成保育園境港市
理事小椋 計子伯耆町立溝口保育所伯耆町
理事伊藤 恵美子上北条保育園倉吉市
理事井上 道米子市こたか保育園米子市
理事松浦 美保子白兎保育園鳥取市
理事林 美樹向山保育園倉吉市
理事西村 孝太栴檀保育園境港市
監事谷岡 享江鳥取市立みたから保育園鳥取市
監事西尾 紀子鳥取福祉会松保保育園鳥取市
鳥取県子ども家庭育み協会会則
第1章 総則
(総則)
第 1条 鳥取県子ども家庭育み協会の組織運営について別に定めるもののほか、この会則の定めるところによる。
(名称)
第 2条 本会は、鳥取県子ども家庭育み協会という。
(事務所)
第 3条 本会の事務所は、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会の事務局内に置く。
(目的)
第 4条 本会は、鳥取県内保育関係者の連携を密にするとともに、保育事業に関する振興、研究活動の促進を図り、「児童の最善の利益」の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 保育事業に関する調査・研究・広報
2. 保育事業従事者に対する研修および福利厚生
3. 本会の目的達成に協力する団体等の連絡提携
4. その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 組織および会員
(会員)
第 6条 本会の会員は、鳥取県内の下記に掲げる認可保育所等の常勤職員とする。なお、週30時間勤務職員および行政の保育関係職員の加入は任意とする。
① 認可保育所
② へき地保育所
③ 会員および市町村が運営する「子育て支援センター」
④ 認定こども園(幼保連携型、保育所型に限る)
⑤ 小規模保育事業
(会費)
第 7条 会員は、代議員会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第 8条 会員になるためには、入会申込書を提出しなければならない。
(2) 入会の承認は、理事会が行うものとする。
(退会)
第 9条 会員が退会するときは、書面でその旨を届出なければならない。
(2)退職した会員は退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員に次の各号の行為があるときは、代議員会において出席会員の4分の3以上の同意を得てこれを除名することができる。
    ただし、代議員会は決議の前に、弁明の機会を与えなければならない。
① 会費を1年以上納入しないとき。
② 本会の名誉を著しく毀損し、又は秩序を乱したとき。
(会費等の不返還)
第11条 退会し、または除名された会員がすでに納入した会費、その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
 1. 会 長  1名
 2. 副会長  3名
 3. 理 事  若干名
 4. 監 事  2名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、代議員会において選出する。
(2) 会長、副会長は理事の互選により選任する。
(3) 会長は若干名の理事委嘱することができる。
(役員の職務)
第14条  役員の職務は、次のとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
4. 監事は、本会の会務及び会計を監査し、代議員会に報告するとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第15条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(2) 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員はその任期満了の後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(顧問)
第16条  本会に顧問および相談役を置くことができる。
(2) 顧問及び相談役は、理事会の推薦により代議員会の承認を経て会長が委嘱する。
(3) 顧問は、重要な事項につき、会長の諮問に応える。
(4) 相談役は、重要な案件につき理事会の相談に応える。
第4章 会議
(会議)
第17条  本会は、会議として代議員会及び理事会を置く。
(代議員会)
第18条  代議員会は、次の基準によって選任された者をもって組織する。
1. 加入施設の長
2. 加入施設の職員の中からその施設の長が次の基準によって推薦する者
① 職員15名以上の場合は1名
(2) 代議員会は、次の事項を審議する。
1. 事業計画に関する事項
2. 予算および決算に関する事項
3. 規約の制定並びに改廃に関する事項
4. その他、会長が附議した事項
(3) 代議員会は、会長が招集し、その議長はそのつど代議員の互選とする。
(4)  代議員会は、代議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決をなすことができない。ただし、委任状は出席とみなす。
(5)  代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
第19条 理事は、理事会を組織し、本会の業務を決定する。ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
(2) この規約に別段の定めあるもののほか、次の事項を審議する。
1.  代議員会の議決した事項の執行に関すること。
2.  代議員会に附議すべき事項。
3.  その他代議員会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
(3) 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
(4) 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ会議を開き、議決をなすことができない。
(5) 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 事業の執行
(事業の執行)
第20条  本会の事業を執行するために、以下に定める専門委員会および部会を置く。
(2) 各地域の連絡調整のために、地域連絡会を置く。
(専門委員会)
第21条  専門委員会は、次の常設委員会を置くことができる。
1. 予算対策委員会
① 本会の目的遂行のため、予算対策等に関する事項を取り扱う。
② 委員会は、副会長および事務局長によって構成する。
③ 委員長は、会長があたる。
2.  企画・研修委員会
① 本会の目的遂行のため、包括的な企画・研修等に関する事項を取り扱う。
② 委員会は、会長、委員長を除く副会長、事務局長によって構成する。
③ 委員長は、副会長があたる。
3.  調査・広報委員会
① 本会の目的遂行のため、調査・広報等に関する事項を取り扱う。
② 委員会は、各部会より1名を選出して構成する。
③ 委員長は、副会長があたる。
(2) 専門委員会は、常設委員会の他に特別委員会を置くことができる。
① 特別委員会は各種大会等総合的な対応を必要とする事項に関して理事会においてその都度設置する。
② 委員会は、委員長の委嘱による委員によって構成する。
③ 委員長は、会長もしくは会長が任命する。
(3) 各専門委員会には、会長の委嘱により若干名の委員を置くことができる。
(部会)
第22条  部会には、次の種類がある。
1. 施設長部会
2. 主任保育士部会
3. 保育士部会(看護師を含む)
4. 食育部会
5. 青年部会(事務職員を含む)
(2) 各部会に関する規定は、別に定める。
(地域連絡会)
第23条  地域連絡会は、当協会及び各地域の連絡調整にあたる。
第6章 会計
(予算)
第24条  本会の予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、理事会の認定を得て代議員会の議決を得なければならない。
(決算)
第25条  本会の決算は、毎会計年度終了後において作成し、監事の監査を経て理事会の認定を得、代議員会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第26条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章 解散および清算
(解散)
第27条  本会の解散は、代議員会において会員の3分の2以上の同意を必要とする。
(清算)
第28条  清算に関する事項は、理事会の決議による。


附則
この会則は、平成15年6月1日より施行し、平成15年4月1日より適用する。

附則
この会則は、平成17年6月7日から施行する。

附則
この会則は、平成20年5月20日より施行する。

附則
この会則は、平成24年5月22日より施行する。

附則
この会則は、平成27年5月20日より施行する。

鳥取県内保育3団体の課題と将来のビジョンについて
地方分権時代の保育制度への対応
1.国の保育制度の疲労:少子社会への対応 ・待機児童への対応
わが国は、明治維新・第2次世界大戦などに匹敵する大規模な変革の時代を迎え、世界で2度目のデフレ不況を経験し、社会構造の改革の道筋も見つけられずに長い空白の年月を送っている。
これらの不況によってますます保育の需要が増し、都市部を中心に待機児童が全国で2万5千人に達する見通しである。しかしながら同時に、過疎地では少子社会を先取りし、地域の力が失われ、地域存亡の危機に立っている。その中にあって少子現象は地方の保育所を過当競争の中に巻き込み、安定した保育所運営に影響をおよぼし始めた。これらの諸問題は、すべてを国の単位で図るような従来の制度によって解決することが不可能な状況となってきた表れといえよう。すなわち保育制度においても地域の問題は地域で解決する地方分権の精神が重要となったのである。
2.地方分権と市町村合併における
保育制度
しかしながら、不況下の現在、地方は財源が不安定な中にあって、分権の推進は非常に困難を極める。だからこそ、これらの変化の中で保育も「子どもの最善の利益」を図るために自らが変化を求め、これを遂げなければならない時代となった。
つまり我々保育関係者も、住民自治の原則に合致した地域の新しい子育ての姿を模索し、単に制度によって運営する存在から、制度を自らの理念の下に作り上げる存在としての真価を自らが問わなければならないのである。それは常に子どもと子育て家庭の実情を知る最も近い存在としての責任としてだけではなく、人が人として生きるための福祉の精神に対する責任として果たさなければならない。
それらの責任は求められて始めるべきことではない。自ら責任を自覚し、常に現実を見つめ、理想を求めていく姿の中にこそ「子どもの最善の利益」が存在すると信じるからである。
「子どもの最善の利益」の概念は現実的に財政の効率化を目的の一つとしている市町村合併によってますます必要となってくる。この財政の効率化の流れに福祉や教育など子どもの育ちに関する事項も巻き込まれる危険性が非常に大きいからである。
3.幼保一元化への対応
これらは効率化を旗印に、本来改善および拡充されるべき最低基準さえもなし崩しにし、本来役割の異なる保育所と幼稚園も状況が外面的に似てきていることを理由として一元化を図ろうとしている。
多様化であることが求められる社会への対応が構造改革であるはずなのに、それさえも気が付かないという、なりふり構わぬ経済優先の論理に対し、経済では経済の問題を解決できず、人が人らしく生きることに光を当てることが必要であることを子どもたちに代わり、地域としての在り方を具体的に発言することが求められている。
4.多様な主体の保育経営参入への対応
幼保一元化の流れのほかにも多様な主体の保育経営参入に関してもその対応を協議する必要がある。多様な主体の中でも企業立の保育園経営がそのスケールメリットによって効率性を全面に出し、過疎地であろうとも席捲する可能性は多いにある。無駄な経費をかけないことが求められるのは当然であるが、目先の経費にのみ目を奪われる可能性も高い。それは最低基準を守ってさえいれば良いという発想によって可能なのであるが、それに対しては、子どもの成長のために真に何が必要であるかを研究し情報発信しなければならない。
5.保育関係者への支援体制
時代の変遷と共に、このような非常に多くの問題に対処していくためには、統合し、外的あるいは内的に対応できるように体制を整える必要がある。特に内的な対応としては、保育士等施設職員は、今後ますます精神・物的両面において様々な圧力を受けることが予想されるので、保育関係者への支援体制の整備充実が必要である。
支援には、従来からの無駄を省くことと、将来に備える二種類があり、当然ながら両方について、今後のあるべき姿と現状を照合しながら再度整備し充実をはからなければならない。そして働きやすい環境と子どもの最善の利益と家庭への支援が矛盾することなく実現するよう、統合された保育の組織・行政・専門性を備えた学問分野等の三者が連携することが求められる。
6.社会の保育に対する理解の促進
保育関係者は、今まで保育の意義・制度などについて、社会に理解を求める必要性を感じておらず努力もしていなかったのが実状である。しかし現在保育は単に福祉的側面のみで語られる存在ではなく、社会化が再認識されている子育ての中核として積極的に子育ての中心的役割を果たす必要になってきた。
そのためには保育関係者が自ら行動すると同時に社会の保育理解を促進し、共に子どもや家庭を支え、育む姿勢が求められる。
7.国際化への対応
近年財政に余力が無くなってから特に動かないことで、事態を乗り切ろうとする傾向が顕著となってきた。しかしこれらは、結果的に個々人の精神に停滞を生じさせ、社会全体に対しても、様々な面で発展から縮小へと縛っている。 このような状況下にあって、鳥取県においては、支援を含めた様々な研修が企画実施されており、その中に国際交流事業も含まれている。
国際交流によって最も顕著になるのは、自らの姿勢や考え方の基盤となっている拠り所が外国を知ることによって明らかになることである。多様な価値観、多様な在り方など、多様性を受け入れるという福祉に携わる者・養護と教育の実践者として最も大切な考え方に触れ、人間性に幅を持つことでもある。
社会変革や子育てへの対応
(成人までを視野に入れた就学前保育)
1.家庭支援:長期的支援
第二次世界大戦後の復興を契機に始まった民主化の流れの中で、封建的な家父長制の社会にも徐々に変化した。それにともない家庭の中で最も隅に追いやられていた女性も窮屈な古い体制から次第と開放された。一方社会全体は、滅私奉公の対象が国から会社に変化したに過ぎず、家庭や地域社会を犠牲にして物質的な生活の向上が図られた。それは、農村から都会への人口移動、社会構造の変化を招いた。その中で最も重視されたことは、様々な面における効率化であった。これは専門性による細分化や分業制を引き起こし、社会のあらゆる方面に影響を与えた。特に家庭は、父親不在と母親による子育て専業のスタイルが定着し、子育ても効率よく行うことが善しとされた。一時封建的家父長制の社会から逃れたかに見えた女性の生活も、効率化によって求めた故の伸び伸びとした孤独ではなく、社会から切り離された誰も望まない孤立を招き、子育てが孤育てとなってしまった。
母親は、我が子をどの大学へ進学させたかによって評価されるなど、今まで経験したことの無いプレッシャーとストレスが子育てに付きまとうようになった。その結果子どもに対する虐待や過度の期待から生じる圧力が強まり、それらの連鎖も含めて社会問題化するようになってきた。
また、子ども自身も、成長に必要な要素が社会から失われることによって様々な問題を引き起こすことが多くなった。 このような負の循環を断ち切るためには、単に幼児期だけの成長を対象とするのではなく、成人までを視野に入れた長期的な支援が必要である。
2.子育て関係機関・団体との連携:幅広い支援
子育ては、家庭だけでもなく、保育園だけでもなく、多くの人や機関によって支えられるべきであり、そのためにも専門家集団が連携を深め、問題を解決する仕組みが必要である。
保育内容の充実について:鳥取の未来を創造する保育
1.新たな時代を切り開く児童中心主義保育の普及実践
子どもは私たちの未来の希望である。そのため、子どもが自らより良く生きていくために責任を負う専門家として、我々は常に時代の課題に取り組むことが求められている。それは、時代に追い詰められた子どもや家庭を救うための真に子どもの立場に即した保育の実践である。同時代を生きる一人の人間として、心を開き、共に成長する仲間として、一人ひとりの子どもの違いに配慮した、専門家らしい実践を行いたい。
また地域の新たな創造に欠かせぬ人材の育成は、地域が自立を求められる時代にあって必要不可欠となっている。その意味でも一人ひとりの可能性を開花させる基礎を培う場として、保育園はその役割を果たすことが求められており、それらの期待に応える力を養わなければならない。
2.保育研究
保育内容を充実するためには、それらに対する研究が不可欠である。保育現場においては、従来旧来の文化的価値観による経験と勘に頼って保育が行われていたが、そのすべてを否定はしないものの、新たな社会的問題に対して通用しないことが多くなっている。現在はそれらを「あるべき論」によってすべての問題を一律に解決しようとし、更に問題を悪化させている。保育従事者は保育の専門家として、一人ひとりの子どもや家庭を支援するために、新たな保育の創造を目指して絶え間なく研究することが求められている。
3.保育研修
保育研修は、実質的な保育の質を確保する上で非常に大切であると同時に、保育に従事する者を支援する意味も含んでいる。 従来の保育研修は、全国的組織・県内組織・地区組織・各施設単位で実施されてきた。それぞれにメリットはあろうが、内容の充実した全国単位の研修は、参加可能な人数に制限が多く、順番を待たなければならない状態である。組織を一本化することにより、これら研修の機会を増加し、質および機会共に充実した研修を実施することが可能となる。
また、子どもや家庭だけでなく保育者自身の成長の可能性を模索することにより、鳥取県の保育界のみならず社会のよりよい発展に通じることとなる。そのため保育研修の内容について保育実践者自らが責任を持ち、企画および運営することが必要である。