保育所とは
保育所は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって、保育を必要とする児童を預かり、養護と教育が一体となって展開される保育や子育て支援事業を提供する児童福祉施設です。
0~5歳の小学校就学前の乳幼児
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者
認定こども園とは
認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、小学校就学前の児童に対する保育及び教育並びに子育て支援事業の総合的な提供を行う乳幼児施設です。
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0~2歳 |
3~5歳 |
利用時間 |
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 |
昼過ぎまでの教育時間に加え保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。
園により延長保育を実施 |
利用できる 保護者 |
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭での保育のできない保護者 |
制限なし |
保育所(園)、認定こども園を利用するには
施設などの利用を希望する場合は、お住まいの市町村から利用のための認定を受ける必要があります。
1号認定 |
子どもが満3歳以上
利用できる施設:認定こども園 |
2号認定 |
子どもが満3歳以上で、保護者が
「保育を必要とする事由」に該当
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3号認定 |
子どもが満3歳未満で、保護者が
「保育を必要とする事由」に該当
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就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
妊娠、出産
保護者の疾病、障がい
同居又は長期入院している親族の介護・看護
災害復旧
求職活動(起業準備を含む)
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
虐待やDVのおそれがあること
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、
次のいずれかに区分されます。
①「保育標準時間」認定
→最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
②「保育短時間」認定
→最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
施設利用手続きの基本的な流れ(イメージ)